清水誠治法律登記事務所

クリニックを守る「遺言書」の書き方とは?資産区分と後継者トラブル回避の極意

「私が死んだ後、この病院はどうなるのか?」 「息子に継がせたいが、他の兄弟から文句が出ないだろうか」

開業医の先生方にとって、ご自身の引退・逝去後のクリニックの行方は最大の懸念事項ではないでしょうか。 一般的な相続と異なり、医師の相続には「医業の承継」という特殊な要素が絡み合います。単に財産を分けるだけでなく、地域医療の拠点をどう守るかという重責ものしかかります。

今回は、医師が遺言書を作成する際に絶対に押さえておくべき、「経営資産の守り方」と「争族を防ぐテクニック」について、弁護士が徹底解説します。

 

1. 医師の相続はここが特殊!「経営資産」の洗い出し

まず理解すべきは、先生の資産には「個人の資産」と「病院経営の資産」が混在しているという点です。

 

 

① 個人事業主(個人クリニック)の場合

これが最もトラブルになりやすいケースです。 病院の建物、数千万円する医療機器(MRIやCTなど)、往診車、医薬品の在庫……。これらはすべて、院長個人の所有物(遺産)として扱われます。

もし遺言書がなければ、これらも妻や子供たちの共有財産となり、遺産分割協議の対象になります。 最悪の場合、「医療機器を売却してお金に換え、兄弟で山分けしよう」という話になりかねず、後継者が診療を続けられなくなるリスクがあります。 

 

 

② 医療法人の場合

医療法人の場合、資産は法人に帰属しますが、院長個人は「出資持分(経過措置型医療法人の場合)」を持っています。 この出資持分の評価額が莫大な金額(数億円)になっていることが多く、これを誰が相続するかで揉めるケースが後を絶ちません。

 

③ 見落としがちな「未収金」

忘れてはならないのが、診療報酬債権(レセプト債権)です。 死亡時に未入金の診療報酬は、立派な「相続財産」です。「いつ、誰の分が、いくらあるのか」を明確にしておかないと、残された遺族は回収に奔走することになります。

 

2. 後継者を指名し、病院の「死」を防ぐ

遺言書を作成する最大の目的は、「誰に病院を継がせるか」を確定させることです。 

 

後継者への「集中投下」が必要

「長男は医師だが、次男はサラリーマン」という場合、公平に分けようとしてはいけません。 クリニックの土地建物や医療機器を兄弟で共有にすると、将来の建替えや設備投資の際に次男のハンコが必要になり、経営が麻痺します。

遺言書には、「医業に関する一切の資産は長男に相続させる」と明記し、経営権と資産を一本化する必要があります。

 

「廃業」という選択肢も遺言で

もし後継者がいない場合、「自分の代で閉院する」という意思表示も重要です。 「カルテの保存義務はどうするか」「スタッフの退職金はどうするか」。これらについての指針を遺言書(または付言)に残しておくことで、遺族の迷いを断つことができます。

 

3. 医師なら「公正証書遺言」一択!その理由は?

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、医師の先生方には迷わず「公正証書遺言」をお勧めします。

 

理由① 複雑な資産を正確に記載できる

自筆証書遺言は、手軽ですが形式不備で無効になるリスクがあります。 特に医療機器や不動産、出資持分といった複雑な財産を、法律的に間違いなく特定して記載するのは、専門家のサポートなしでは困難です。 公証人が作成する公正証書遺言なら、「法的な不備で無効」という最悪の事態を確実に防げます。

 

理由② 紛失・偽造のリスクゼロ

公正証書遺言の原本は公証役場に半永久的に保管されます。 「後継者が遺言書を隠した」「勝手に書き換えた」といった疑念を持たれることがなく、スムーズな事業承継が可能になります。

 

理由③ 「検認」が不要ですぐ動ける

自筆証書遺言の場合、開封するのに家庭裁判所での「検認」手続き(1ヶ月以上かかることも)が必要です。 しかし、病院経営は1日も止められません。検認不要ですぐに効力を発揮する公正証書遺言は、スピードが命の事業承継に最適です。

 

4. 最大の火種「遺留分」をどう封じ込めるか

後継者(長男)に病院資産を集中させると、当然、他の兄弟(次男など)から不満が出ます。 ここで問題になるのが、最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」です。

 

「付言事項」で想いを伝える

もし、後継者に財産を寄せたことで次男の遺留分を侵害してしまう場合、次男から長男へ「遺留分侵害額請求(金銭の請求)」がなされる可能性があります。

これを防ぐためのソフトなアプローチが、遺言書の最後に添える「付言事項(ふげんじこう)」です。

「長男には病院を継いで地域医療を守ってほしい。そのために資産を集中させた。次男には十分な教育資金を出してきたので、今回は理解してほしい」

法的拘束力はありませんが、親としての切実な願いを記すことで、兄弟間の争いを思いとどまらせる効果が期待できます。 (※ただし、関係性が悪い場合は逆効果になることもあるため、弁護士と相談の上で記載内容を検討しましょう)

 

生命保険を活用した代償金の準備

付言だけでは不安な場合、後継者(長男)を受取人とする生命保険に加入しておきます。 長男は受け取った死亡保険金を原資として、次男に「解決金(代償金)」を支払うことで、病院資産を切り売りせずに遺留分の問題を解決できます。

 

 

まとめ:白衣を脱ぐ前に、法的な「処方箋」を

医師の相続は、個人の財産分与であると同時に、「地域医療という公的なインフラの承継」でもあります。

曖昧な状態で万が一のことがあれば、病院は空中分解し、患者さんやスタッフも路頭に迷うことになります。 元気なうちに、資産の棚卸しと遺言書の作成を行うこと。これが、院長先生が最後に行うべき「経営判断」です。

当事務所では、医療法人や個人クリニックの事業承継に詳しい弁護士が、資産構成に合わせた最適な遺言書作成をサポートします。まずは一度ご相談ください。

 

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