もし、後継者に財産を寄せたことで次男の遺留分を侵害してしまう場合、次男から長男へ「遺留分侵害額請求(金銭の請求)」がなされる可能性があります。
これを防ぐためのソフトなアプローチが、遺言書の最後に添える「付言事項(ふげんじこう)」です。
「長男には病院を継いで地域医療を守ってほしい。そのために資産を集中させた。次男には十分な教育資金を出してきたので、今回は理解してほしい」
法的拘束力はありませんが、親としての切実な願いを記すことで、兄弟間の争いを思いとどまらせる効果が期待できます。 (※ただし、関係性が悪い場合は逆効果になることもあるため、弁護士と相談の上で記載内容を検討しましょう)