「父が亡くなって半年。手続きが面倒で、実家の名義も預金もそのままにしている……」 「借金はないと思うけれど、具体的に調べたわけではない」
大切なご家族を亡くされた直後は、悲しみや葬儀の慌ただしさで、事務手続きまで手が回らないのが人情です。 しかし、相続手続きには法律で定められた「期限」があります。
これを過ぎてしまうと、単に怒られるだけでは済みません。余分な税金を払わされたり、借金を背負わされたり、罰金(過料)を取られたりするという、明確な「現金損失」が発生します。
今回は、豊橋の弁護士が、相続手続きを放置した場合に襲いかかる「3つの時限爆弾」について解説します。