清水誠治法律登記事務所

非嫡出子の相続

「非嫡出子」とは?

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法的な婚姻関係に結ばれていない(結婚をしていない)男女の間に生まれた子供を指します。この場合、母親がその子を出産したことは明らかであるため、原則として母親の姓を名乗り、親権も母親が保有します。ただし、父親との親子関係ははっきりしておらず、父親の認知がない限りは、法的な親子関係は成立しません。

「非嫡出子」とは?

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非嫡出子と父親との間には、事実上の親子関係があるにもかかわらず、法的な親子関係は存在しません。しかし、父親は認知手続きを通じて、非嫡出子との法的な親子関係を成立させることができます。認知が行われると、父親と子供との間に法的な親子関係が生まれ、相続権や親子関係に関する権利と責任が発生します。

認知の効果と方法

認知が行われると、子供の出生時からさかのぼって、父親との間に法的な親子関係が確立されます。また、認知によって、非嫡出子は父親の相続人として認められることになります。ただし、認知を受けた場合でも、子供の姓や親権に変更が生じるわけではなく、これらの変更を希望する場合には別途手続きが必要です。

認知手続きの方法

認知手続きには複数の方法があります。父親の側からは、生前に役所に認知届を提出する方法があります。また、遺言によっても認知を行うことが可能です。一方、非嫡出子の側からは、認知の調停を申し立てることができます。調停が不成立な場合は、訴訟を起こすことも考えられます。未成年の非嫡出子の場合、母親が法定代理人として手続きを行うのが一般的です。

非嫡出子の相続分

過去には、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。しかし、この規定は平等の原則に反するとの判断が下り、改正によって廃止されました。現在では、平成25年9月5日以降に開始した相続においては、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等です。ただし、平成13年7月以降に開始され、確定していない相続については、別途の手続きが必要とされます。

留意すべき法的事項

非嫡出子の法的な権利や手続きは国や地域によって異なる場合があります。具体的なケースにおいては、関連する法律や規制を確認し、専門家の助言を受けることが重要です。

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