被相続人の法律上の配偶者は、必ず法定相続人になり(民法890条)、相続の際に大きな権利を有します。配偶者とは、被相続人の法律上の妻や夫のことです。
民法では法律婚主義を採用しており(民法739条1項)、内縁関係や事実婚関係のカップルに対する一定の保護はあるものの、相続における「配偶者」は法律上の配偶者だけを指しており、事実上の配偶者に関しては法定相続人としての権利は保障されません。
したがって、ここでいう配偶者は「被相続人死亡当時の法律上の配偶者ただ1人」のことをいい、仮に被相続人の死亡当時に別居や離婚について争いが生じていたとしても、法的な婚姻関係が継続していれば、その配偶者は法定相続人になるということになります。
なお、配偶者は常に法定相続人になりますが、血族相続人のうち一番順位の高いグループの相続人と共に相続するのが原則です。