清水誠治法律登記事務所

上場株式の相続

上場株式の評価方法

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上場株式の相続税評価額は、以下の4つのうち最も低い価額で評価されます。 1.相続が発生した日の最終価格
2.相続が発生した月の最終価格の平均額
3.相続が発生した月の前月の最終価格の平均額
4.相続が発生した月の前々月の最終価格の平均額
複数の上場株式がある場合、各株式ごとに最も低い金額で評価されます。評価時期は全て同じである必要はなく、各株式ごとに異なる時期の価格を使用することができます。なお、株式の評価金額においては、円未満の端数は切り捨てられます。

上場株式の評価方法

相続発生日が土曜日、日曜日、祝日の場合、市場が休場しているため最終価格が存在しません。この場合、相続が発生した日に近い日の最終価格を相続発生日の最終価格とします。 例えば、日曜日に亡くなった場合、翌日の月曜日の最終価格を相続発生日の最終価格とします。また、3連休の中日に亡くなった場合は、連休前の最終価格と連休後の最終価格の平均額が相続発生日の最終価格となります。 これにより、相続発生日が市場の休場日であっても、適切な評価が行われるよう配慮されています。

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